障がい者福祉


障がい者自立支援法について、厚生労働省のホームページリンク

 利用にあたっては、まず、希望者が居住の市区町村の福祉課に申請します。
申請に基づき市区町村の福祉課の職員が、聞き取り調査等を行い利用者の必要とサービスの「内容と量」を決定します。
 利用が決定した利用者には、市区町村等から「居宅受給者証」が送られます。
 この「居宅受給者証」のある利用者が、サービス提供事業者を自分で選んで、契約します。「居宅受給者証」に記載の内容・量を超えた利用はできません。新たな内容・量が必要となったときには、市区町村の福祉課で申請の変更を行います。

Ⅰ. 居宅介護
① 身体介護
食事介護  食事の介助を行います。
入浴介護  入浴の介助,または入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
排泄介護  排泄の介助,おむつ交換を行います。
通院介護  通院の介助を行います。

② 家事援助
調 理  利用者の食事の調理を行います。
洗 濯  利用者の衣類等の洗濯を行います。
買い物  利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。
掃 除  利用者の居室の掃除を行います。

③ 通院介助
通 院  居宅介護利用者が病院等へ通院する場合の介助を行います。
その他  公的手続き又は相談のために官公署を訪れる場合の介助を行います。
(相談のために指定相談事業所を訪れる場合及び相談の結果、見学のために紹介された師弟障害福祉サービス事業所を訪れる場合を含みます。)

④ 行動援護
 知的障害により行動上著しい困難がある方に対して、外出時及び外出の前後に問題行動を予防的対応で適切に収め、問題行動が起きた場合には、安全に留意しながら、適切に収める対応を行います。言語によるコミュニケーションに問題がある方のために、絵カード等のコミュニケーションツールをを用意しています。又、外出時及び外出の後に必要な身体介護(食事介助・排泄介助・衣服着脱介助等)を行います。

⑤ 重度訪問介護
 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を行います。

⑥ 同行援護
 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき外出時における移動及び伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆、代読を含む)及び必要な移動の介助。又排泄、食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。



Ⅱ. 移動支援(地域生活支援事業…内容は、市町村によって異なります)
社会生活支援  利用者の食事の調理を行います。
余暇活動支援  利用者の衣類等の洗濯を行います。
※ 原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
※ 通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除きます。



利用料金
障がい者自立支援
支給対象サービス
利用者負担額
原則1割負担。
世帯の収入により、負担額の上限が決められています。
受給者証を確認いただくか、もよりの市町村へお問合せください。
その他の料金  外出介護により、タクシー・公共交通機関等を利用した場合は、従業者の交通費(公共交通機関利用料金等)をお支払いいただきます。外出先での飲食等に関する費用は、従業者の分について、ご負担いただくことはありません。
 この他、余暇活動等で、プールの利用料金等活動実費が生じた場合の従業者負担の分については、利用者にご負担いただきます。