

| 厚生労働省が行う「緊急人材育成・就職支援基金」による事業です。 |
| 以下のすべてに該当する方が対象となります。 ○ ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方 ※現在、すでに公共職業訓練を受講している方も、要件に該当すれば、訓練・生活支援 給付金の支給を受けることができます。 ○ 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方 ○ 世帯の主たる生計者である方 (申請時点の前年の状況によります) ○ 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方 ○ 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方 ○ 現在住んでいるところ以外に土地、建物を所有していない方 |
| ※訓練の出席日数が8割に満たない場合、 それ以後の給付金は支給されません。 |
| 職業訓練を受講している間、毎月以下の金額が支給されます。(※) | |
| 扶養家族のいる方 | 12万円 |
| 上記以外の方 | 10万円 |