厚生労働省が行う「緊急人材育成・就職支援基金」による事業です。
       以下のすべてに該当する方が対象となります。

  ○ ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
    ※現在、すでに公共職業訓練を受講している方も、要件に該当すれば、訓練・生活支援
      給付金の支給を受けることができます。
  ○ 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
  ○ 世帯の主たる生計者である方 (申請時点の前年の状況によります)
  ○ 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
  ○ 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
  ○ 現在住んでいるところ以外に土地、建物を所有していない方
※訓練の出席日数が8割に満たない場合、
 それ以後の給付金は支給されません。
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職業訓練を受講している間、毎月以下の金額が支給されます。(※)
 扶養家族のいる方 12万円
 上記以外の方 10万円